国家社会機能継続性確保施策及び副首都の整備に係る施策の推進に関する法律案(簗和生君外七名提出、衆法第二七号)の概要
本案は、大規模災害に備えて、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能の継続性が確保された国土の形成を図るための施策(以下「国家社会機能継続性確保施策」という。)を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の確保並びに国民生活の向上及び多極分散型経済圏の形成を通じた我が国経済の成長に資することを目的とするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 大規模災害時に一定期間、首都中枢機能の一部を代替する機能を担う地域を「首都中枢機能代替地域」とするほか、大規模災害時に一定期間、首都中枢機能の全部又は大部分を代替する機能を担うとともに、多極分散型経済圏の形成の中核となる機能をも担う道府県を「副首都」とし、いずれも東京圏との同時被災の可能性が低いことを要件とすること。
二 基本理念として、人口及び国家社会機能の分散的配置、首都中枢機能の代替性確保、大規模災害時の地方公共団体の業務及び民間事業者等の事業の継続の支援、多重性及び代替性が確保された交通通信体系の整備等を掲げるとともに、国の責務、法制上の措置等について定めること。
三 政府は、基本理念にのっとり、副首都の整備に係る施策その他国家社会機能継続性確保施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本方針を定めなければならないこと。
四 国は、首都中枢機能代替地域がその機能を十分発揮できるようにするため、首都中枢機能を代替する上で国の機関等に必要とされる機能の整備、民間事業所等の移転等に係る投資促進に必要な税制上の措置等を講ずるものとすること。
五 内閣総理大臣は、道府県からの申出に基づき、一の要件並びに国の行政機構の立地状況、人口及び経済の集積状況並びに必要な地方行政体制について政令で定める要件のいずれにも該当する地域を含む道府県について、副首都として指定するものとすること。
六 国は、副首都がその機能を十分発揮できるようにするため、四の施策に加え、首都中枢機能の代替のための国の機関等の拠点の整備、まちづくりの推進、規制緩和の推進、民間投資促進等に必要な施策を講ずるものとすること。
七 八の本部は、副首都ごとに、基本方針に即して、副首都整備方針を定めなければならないこと。
八 内閣に、内閣総理大臣を本部長とする国家社会機能継続性確保施策・副首都整備推進本部を置くこと。
九 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。
十 特別区を包括する道府県である副首都の名称を都に変更する手続を定めるため、大都市地域における特別区の設置に関する法律の改正を行うこと。

