行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び住民基本台帳法の一部を改正する法律案(内閣提出第四一号)の概要
本案は、国民の利便性の向上及び行政運営の効率化を図るため、個人番号を利用することができる事務を追加するとともに、これに伴う地方公共団体情報システム機構から本人確認情報の提供等を行うことができる事務に関する規定の整備を行うもので、その主な内容は次のとおりである。
一 司法書士、公認会計士、獣医師、電気工事士及び宅地建物取引士等の国家資格に関する事務並びに酒類等の製造免許に関する事務等における個人番号の利用を可能とすること等の措置を講ずること。
二 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。