国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案(内閣提出第三七号)の概要
本案は、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るため、補助金等交付財産の処分の制限に係る承認の手続の特例を定める等のほか、経済社会の構造改革及び地域の活性化を図るため、国家戦略特別区域法に規定されている法人農地取得事業に係る農地法の特例措置を構造改革特別区域において実施することを可能とするための規定の整備を行うもので、その主な内容は次のとおりである。
一 国家戦略特別区域法の一部改正
1 補助金等交付財産の処分の制限に係る承認手続の特例として、特定事業の実施に当たっての補助金等交付財産の目的外使用等に関する事項を定めた区域計画について、国家戦略特別区域会議が内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、補助金等交付財産の目的外使用等に係る各省各庁の長の承認があったものとみなすこと。
2 情報システム相互の連携を確保するための基盤を整備する者に対して国が行う援助の内容として、当該基盤から提供されるデータの内容の正確性の確保その他の当該基盤の利用における安全性及び信頼性の確保に関する情報の提供等を追加するなどの措置を講ずること。
二 構造改革特別区域法の一部改正
国家戦略特別区域法に規定されている法人農地取得事業について、対象となる法人及び地域に係る要件並びに区域計画の認定に係る関係行政機関の長による同意の仕組みを維持した上で、地方公共団体の発意による構造改革特別区域法に基づく事業に移行するための規定を整備すること。
三 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、令和五年九月一日から施行するものとすること。