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   児童福祉法等の一部を改正する法律案(内閣提出第四〇号)の概要

 本案は、保育に関する多様な需要に対応するために必要な人材の確保及び事業の実施体制の整備を図るため、地域限定保育士の資格の創設、小規模保育事業の対象の満三歳以上の児童への拡大等を行うとともに、虐待を受けた児童その他の保護が必要な児童への対応の強化を図るため、保育所等の職員等が行った児童への虐待についての通報に関する規定の整備、一時保護中の児童との面会制限等に関する児童相談所長の権限の強化、一時保護を適正に行うことができる者の登録制度の創設等の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 保育士・保育所支援センターの法定化

  都道府県が保育士・保育所支援センターとしての機能を担う体制を整備するものとするとともに、関係機関の連携協力に関する規定の整備等を行うこと。

二 保育の体制の整備に係る特例の一般制度化

 1 現在、国家戦略特別区域に限り認められている地域限定保育士制度を一般制度化すること。

 2 現在、国家戦略特別区域に限り認められている三歳児から五歳児までのみを対象とした小規模保育事業を全国展開すること。

三 虐待対応の強化

 1 保育所等の職員等による児童への虐待について、通報義務等の仕組みを設けること。

 2 一時保護を適正に行うことができる者の登録制度を創設すること。

 3 一時保護が行われている児童に対して保護者が児童虐待を行った疑いがあると認められる場合において、児童の心身に有害な影響を及ぼすおそれが大きいと認めるときの面会制限等に関する規定を新たに整備すること。

四 施行期日

  この法律は、一部の規定を除き、令和七年十月一日から施行すること。

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