令和六年度出産・子育て応援給付金に係る差押禁止等に関する法律案(地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員長提出、衆法第三号)の概要
本案は、令和六年度出産・子育て応援給付金について、その支給の趣旨に鑑み、その支給を受けることとなった者が自ら使用することができるようにするため、差押えを禁止する等の措置を講ずるもので、その内容は次のとおりである。
一 定義
この法律において「令和六年度出産・子育て応援給付金」とは、妊娠から出産及び子育てまでの一貫した相談支援の実効性を確保する必要性に鑑み、令和六年度の予算における妊娠出産子育て支援交付金を財源として市町村(特別区を含む。)から支給される給付金(金銭以外の財産により行われる給付を含む。)で、妊娠から出産及び子育てまでの支援の観点から支給されるものをいうこと。
二 差押禁止等
1 権利の差押え等の禁止
令和六年度出産・子育て応援給付金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないこと。
2 金銭等の差押えの禁止
令和六年度出産・子育て応援給付金として支給を受けた金銭その他の財産は、差し押さえることができないこと。
三 非課税
租税その他の公課は、令和六年度出産・子育て応援給付金として支給を受けた金品を標準として課することができないこと。
四 施行期日等
1 施行期日
この法律は、公布の日から施行すること。
2 経過措置
この法律は、この法律の施行前に支給を受け、又は支給を受けることとなった令和六年度出産・子育て応援給付金についても適用すること。ただし、二の適用については、この法律の施行前に生じた効力を妨げないこと。