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   物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律案(地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員長提出、衆法第一二号)の概要

 本案は、物価高騰対策給付金について、その支給を受けることとなった者が自ら使用することができるようにするため、差押えを禁止する等の措置を講じようとするもので、その内容は次のとおりである。

一 定義

  この法律において「物価高騰対策給付金」とは、次に掲げる給付金をいうこと。

 1 物価が高騰している状況に鑑み、令和五年度の一般会計補正予算(第1号)における物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金のうち、住民税非課税世帯等に対する七万円を上限とする給付金の支給を目的として交付されるものを財源として、市町村(特別区を含む。)から支給される給付金

 2 1に掲げるもののほか、次のいずれにも該当する給付金であって、その支給を受けることとなった者が自ら使用することができるようにする必要があるものとして内閣府令・総務省令・財務省令で定めるもの

  ㈠ 物価の高騰の影響を受ける家計への支援を目的とする臨時の措置として支給されるものであること。

  ㈡ ㈠の支援を必要とする個人又は世帯として内閣府令・総務省令・財務省令で定めるものに対する給付金の支給を目的として国が交付する交付金等を財源として都道府県、市町村又は特別区から支給されるものであること。

二 差押禁止等

 1 物価高騰対策給付金の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないこと。

 2 物価高騰対策給付金として支給を受けた金銭その他の財産は、差し押さえることができないこと。

三 非課税

  租税その他の公課は、物価高騰対策給付金として支給を受けた金品を標準として課することができないこと。

四 施行期日等

 1 この法律は、公布の日から施行すること。

 2 この法律は、この法律の施行前に支給を受け、又は支給を受けることとなった物価高騰対策給付金(一の1に掲げるものに限る。)についても適用すること。ただし、二の適用については、この法律の施行前に生じた効力を妨げないこと。

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