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   デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律案(内閣提出第四七号)の概要

 本案は、デジタル社会形成基本法に基づくデジタル社会の形成に関する施策として、情報通信技術の効果的な活用のための規制の見直しを推進するため、デジタル社会形成基本法、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律等の関係法律について所要の規定の整備を行うもので、その主な内容は次のとおりである。

一 デジタル社会形成基本法の一部改正

  情報通信技術の効果的な活用のための規制の見直しを、デジタル社会の形成に関する施策の策定に係る基本方針として位置付けること。

二 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律の一部改正

 1 行政機関等における情報通信技術の効果的な活用や規制の見直しに資する情報の公表及び活用について定めること。

 2 フロッピーディスク等の記録媒体を提出することとされている申請等の行政手続について、オンラインにより行うことができるようにすること。

三 書面掲示規制に係る個別法の改正

  特定の場所における書面の掲示を求めている書面掲示規制について、その内容をインターネットを利用して公衆の閲覧に供しなければならないこととする等の措置を講ずること。

四 施行期日

  この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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