(地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会)
地域再生法の一部を改正する法律案(内閣提出第二九号)の概要
本案は、地域の活力の再生を総合的かつ効果的に推進するため、地域住宅団地再生事業計画について、記載事項の見直し及びこれに伴う関係法律の規定による許可等の特例の拡充、地域再生推進法人による提案制度の創設等の措置を講ずるとともに、まち・ひと・しごと創生交付金を充てて行う事業に係る施設の整備に関する助成についての地方債の特例の創設等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 地域住宅団地再生事業計画の記載事項の追加等
1 地域住宅団地再生事業計画の記載事項の見直し及びこれに伴う建築基準法の規定による許可等の特例の拡充を行うこと。
2 地域再生推進法人は、認定市町村に対し、地域住宅団地再生事業計画の作成又は変更の提案をすることができることとし、認定市町村は、遅滞なく、当該提案を踏まえた地域住宅団地再生事業計画の作成又は変更をする必要があるかどうかの判断等をしなければならないものとすること。
二 まち・ひと・しごと創生交付金を充てて行う事業に係る地方債の特例の創設
認定地方公共団体が、認定地域再生計画に記載された事業のうち、まち・ひと・しごと創生交付金を充てて行うものに係る施設であって、地方自治法に規定する公の施設であるものの整備に関する助成を行おうとする場合に地方債の起債を可能とする地方財政法の特例措置を創設すること。
三 地方活力向上地域等特定業務施設整備事業の範囲の拡充等
地域再生計画に記載することができるものとされている地方活力向上地域等特定業務施設整備事業について、特定業務施設の整備と併せて行う、当該特定業務施設の従業員の児童に係る児童福祉施設等を整備する事業を含むものとする等の措置を講ずること。
四 施行期日
この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。