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   学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律案(内閣提出第六一号)の概要

 本案は、児童等に対する性暴力等が児童等の権利を著しく侵害し、児童等の心身に生涯にわたって回復し難い重大な影響を与えるものであることに鑑み、児童等に対して教育、保育等の役務を提供する一定の対象事業者が、児童等に対する性暴力等の防止等をする責務を有することを明らかにするとともに、そのために講ずべき措置等について定めるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 児童等に対して教育、保育等の役務を提供する対象事業者について、児童等に対する性暴力等の防止に努めるとともに、性暴力等の被害が生じた場合には、その被害児童等を適切に保護する責務を有することを明確にすること。

二 学校設置者等に対し、 児童等の安全を確保するための措置として、 次の措置の実施を求めること。

 1 対象従事者への研修

 2 児童等に対する性暴力等のおそれを早期に把握するための措置

 3 性暴力等に関する児童等の相談を容易にするための措置

 4 対象従事者による児童等に対する性暴力等が行われるおそれがある場合には、その者を対象業務に従事させないなどの防止措置

 5 対象従事者についての一定の性犯罪前科の有無の確認

 6 児童等に対する性暴力等の発生が疑われる場合の事実の調査

 7 被害児童等の保護及び支援のための措置

三 学校設置者等以外の対象事業者について、次の制度を創設すること。

 1 学校設置者等と同等の措置を実施する体制が確保されている旨の内閣総理大臣による認定を受けることを可能とし、当該認定を受けた事業者に対しては、学校設置者等と同等の措置の実施を求めること。

 2 認定事業者については国が公表するとともに、認定事業者は認定を受けた旨を広告等に表示することができること。

四 学校設置者等及び認定事業者に対し、申請に基づき、対象従事者についての一定の性犯罪前科の有無に係る情報を国が提供する仕組みを創設すること。

五 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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