衆議院

メインへスキップ



(地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会) 

   旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律案(地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員長提出)の概要

 本案は、昭和二十三年制定の旧優生保護法の下で、多くの方々が優生手術等又は人工妊娠中絶を受けることを強いられ、耐え難い苦痛と苦難を受けてきたことに鑑み、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給に関し必要な事項等を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 国会及び政府は、令和六年七月三日の最高裁判所大法廷判決において、特定疾病等に係る方々を対象者とする生殖を不能にする手術について定めた旧優生保護法の規定は日本国憲法第十三条及び第十四条第一項に違反するものであり、当該規定に係る国会議員の立法行為は違法であると判断され、国の損害賠償責任が認められたことを真摯に受け止め、特定疾病等に係る方々を差別し、優生手術等を強制してきたことに関し、悔悟と反省の念を込めて深刻にその責任を認め深く謝罪するとともに、これらの方々が人工妊娠中絶を強いられたことについても深く謝罪すること、この問題に誠実に対応していく立場にあることを深く自覚し、これらの方々の名誉と尊厳が重んぜられるようにするとともに、このような事態を二度と繰り返すことのないよう、その被害の回復を図るため、およそ疾病や障害を有する方々に対するいわれのない偏見と差別を根絶する決意を新たにしつつ、この法律を制定することを明らかにする前文を設けること。

二 国は、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対して千五百万円、特定配偶者等に対して五百万円の補償金をそれぞれ支給すること。

三 国は、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者で、施行日において生存しているものに対し、三百二十万円の優生手術等一時金を支給すること。

四 国は、旧優生保護法に基づく人工妊娠中絶等を受けた者で、施行日において生存しているものに対し、二百万円の人工妊娠中絶一時金を支給すること。

五 内閣総理大臣は、補償金等の支給の請求を受けたときは、一部の場合を除き、こども家庭庁に設置する旧優生保護法補償金等認定審査会に審査を求め、その審査の結果に基づき、権利の認定を行うものとすること。また、この請求の期限は、施行日から五年とすること。

六 国は、旧優生保護法に基づく優生手術等及び人工妊娠中絶等に関する調査その他の措置を講ずるとともに、原因及び再発防止のために講ずべき措置についての検証及び検討を行うものとすること。

七 国は、この法律の趣旨及び内容について、広報活動等を通じて国民に周知を図り、その理解を得るよう努めるものとすること。

八 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して三月を経過した日から施行すること。

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.