令和五年三月予備費使用及び令和五年度予算に係る子育て関連給付金に係る差押禁止等に関する法律案(地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員長提出、衆法第一二号)の概要
本案は、令和五年三月予備費使用及び令和五年度予算に係る子育て関連給付金について、その支給の趣旨に鑑み、その支給を受けることとなった者が自ら使用することができるようにするため、差押えを禁止する等の措置を講じようとするもので、その内容は次のとおりである。
一 定義
この法律において「令和五年三月予備費使用及び令和五年度予算に係る子育て関連給付金」とは、「令和五年三月予備費使用に係る子育て世帯生活支援特別給付金」及び「令和五年度予算に係る出産・子育て応援給付金」をいうこと。
二 差押禁止等
1 令和五年三月予備費使用及び令和五年度予算に係る子育て関連給付金(以下「子育て関連給付金」という。)の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないこと。
2 子育て関連給付金として支給を受けた金銭その他の財産は、差し押さえることができないこと。
三 非課税
租税その他の公課は、子育て関連給付金として支給を受けた金品を標準として課することができないこと。
四 施行期日等
1 施行期日
この法律は、公布の日から施行すること。
2 経過措置
この法律は、この法律の施行前に支給を受け、又は支給を受けることとなった令和五年三月予備費使用に係る子育て世帯生活支援特別給付金についても適用すること。ただし、二の適用については、この法律の施行前に生じた効力を妨げないこと。