(地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会)
情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律案(内閣提出第四〇号)の概要
本案は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るため、データの品質の確保に関する規定の整備、法人に係る事項の変更が登記された場合に他の法令の規定により義務付けられている当該変更に係る届出を省略する仕組みの創設、公的基礎情報データベースの整備等の推進に関する規定の整備、移動端末設備を用いて個人番号カードを代替するための仕組みの創設等の措置を講ずるもので、その主な内容は次のとおりである。
一 デジタル社会形成基本法において、施策の策定に係る基本方針にデータの内容を正確かつ最新に保つこと等のデータの品質の確保のための措置を講ずることを追加するとともに、デジタル社会の形成に関する重点計画において定める事項にデータの品質の確保に関し政府が迅速かつ重点的に講ずべき施策を追加すること。
二 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律において、公的基礎情報データベースの整備等の推進に係る措置を講ずるとともに、他の法令の規定により変更届出を行わなければならない法人に係る名称等の登記事項について、行政機関等がデータ連携により入手した場合は、当該変更届出が行われたものとみなすものとすること。
三 独立行政法人国立印刷局法及び情報処理の促進に関する法律において、公的基礎情報データベースの整備等を効果的に推進するため、独立行政法人国立印刷局にデータの加工等の業務を、独立行政法人情報処理推進機構にデータの標準化に係る基準の作成等の業務を追加した上で、関係業務の主務大臣に内閣総理大臣を追加すること。
四 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律において、内閣総理大臣は、個人番号利用事務実施者に対し、特定個人情報の正確性の確保のための必要な支援を行うこと。また、個人番号カードについて、本人確認に係る機能を移動端末設備に搭載するための措置を講ずるとともに、次期個人番号カードの導入に当たり、同カードの電磁的記録事項として性別は残した上で、券面記載事項から性別を削除する等の措置を講ずること。
五 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。