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   子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案(内閣提出第二二号)の概要

 本案は、子ども・子育て支援に関する施策を抜本的に強化するため、妊婦及び児童の保護者等に対する新たな給付の創設、児童手当の支給期間の延長、支給額の増加及び所得要件の撤廃等の措置を講ずるとともに、これらの措置に必要な費用に充てるための子ども・子育て支援納付金及び子ども・子育て支援特例公債について定めるもので、その主な内容は次のとおりである。

一 子ども・子育て支援に関する施策の拡充

 1 児童手当の支給期間の延長、所得制限の撤廃及び第三子以降の児童に係る支給額の増額を行うこと。

 2 妊娠期の負担軽減のための「妊婦のための支援給付」を創設すること。

 3 「妊婦等包括相談支援事業」を創設すること。

 4 保育所等に通っていない満三歳未満の子どもの通園のための「乳児等のための支援給付」を創設すること。

 5 産後ケア事業の計画的な提供体制の整備を行うこと。

 6 児童扶養手当の第三子以降の児童に係る加算額の引上げを行うこと。

 7 両親ともに育児休業を取得した場合に支給する「出生後休業支援給付」及び育児期に時短勤務を行った場合に支給する「育児時短就業給付」を創設すること。

 8 国民年金第一号被保険者の育児期間に係る保険料の免除措置を創設すること。

二 子ども・子育て支援特別会計の創設

  年金特別会計の子ども・子育て支援勘定及び労働保険特別会計の雇用勘定の育児休業給付関係部分を統合し、子ども・子育て支援特別会計を創設すること。

三 子ども・子育て支援金制度の創設等

 1 子ども・子育て支援金制度の創設

  ㈠ 医療保険者は、被保険者等から子ども・子育て支援金を徴収し、国に子ども・子育て支援納付金(以下「支援納付金」という。)として納付すること。

   ㈡ 支援納付金を充当する対象事業を定めること。

 2 子ども・子育て支援特例公債の発行

   子ども・子育て支援金制度を段階的に構築していく間、支援納付金を充てるべき給付に必要な費用に充てるため、子ども・子育て支援特例公債の発行を可能とすること。

四 施行期日

  この法律は、一部の規定を除き、令和六年十月一日から施行すること。

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