旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律の一部を改正する法律案(地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員長提出、衆法第四号)の概要
本案は、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律に基づく一時金の支給の請求の状況に鑑み、一時金の支給の請求期限を五年延長するもので、その内容は次のとおりである。
一 一時金の支給の請求期限の延長
一時金の支給の請求の期限を五年延長し、旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支給等に関する法律の施行の日(平成三十一年四月二十四日)から起算して十年を経過する日までとすること。
二 施行期日
この法律は、公布の日から施行すること。