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   医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の一部を改正する法律案(地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員長提出、衆法第二九号)の概要

 本案は、医療的ケア児の成長その他の状況を踏まえ、支援の対象を医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に拡大した上、支援施策の強化等を図るため、必要な事項を定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 法律の題名を、「医療的ケア児等及び重症心身障害者並びにそれらの家族に対する支援に関する法律」に改めること。

二 支援の対象について、医療的ケア児及びその家族に加え、医療的ケア児であった者であって医療的ケアが不可欠な者、十八歳以上で医療的ケアが不可欠であり、これにより自立した生活を営むことが困難な者及び重症心身障害者並びにそれらの家族とすること。

三 基本理念に、医療的ケア児等及び重症心身障害者が基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい日常生活及び社会生活を営むことができるようにすること等を加えること。

四 保育、教育等に係る施策として、 喀痰 ( かくたん ) 吸引等を行うことができる介護従事者を保育所、学校等に配置すること、社会的養護が必要な医療的ケア児及び重症心身障害児のための体制を整備すること並びに医療的ケア児等及び重症心身障害者のための生涯学習を推進することを定めること。

五 生活、就労等に係る施策として、日常生活における支援を充実させるほか、医療的ケア児及び重症心身障害児が十八歳に達した後も切れ目なく地域で必要な医療を受けられるようにする施策、就労の支援に係る施策、住居の確保に係る施策並びにピアサポートに係る施策を定めること。

六 「医療的ケア児支援センター」の名称を「医療的ケア児等支援センター」に改めること。また、同センターを指定都市等も設置できることとし、その業務に個別避難計画の作成の協力等を加えること。

七 都道府県等は、地域における支援体制の整備を図るため、関係者による協議の場として、「医療的ケア児等支援地域協議会」を設置できることとすること。

八 人材の確保に係る施策として、医療的ケアに係る研修の実施方法の適宜の見直しを定めること。また、医療的ケアの提供の在り方について、適宜の見直しを行うものとすること。

九 この法律は、令和九年四月一日から施行すること。

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