(地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会)
情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第五三号)の概要
本案は、国の行政機関等の保有するデータを活用し、行政手続に関連する国民の利便性の向上を図るため、当該データの活用を行う事業を認定し、当該認定を受けた者が当該データの提供を求めることができる制度を創設するとともに、これに伴う独立行政法人情報処理推進機構の体制の整備を図るほか、国の行政機関と他の行政機関等による公的基礎情報データベースの共同での整備等に関する金銭の保管に係る規定を整備するもので、その主な内容は次のとおりである。
一 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律を改正し、国の行政機関と他の行政機関等による公的基礎情報データベースの共同整備等について、その推進に関する事項を公的基礎情報データベース整備改善計画に定めることとすること。また、他の行政機関等が当該共同整備等のために必要な役務を提供する事業者に支払うべき対価その他の当該共同整備等に関する金銭を、国の行政機関が保管することができることとすること。
二 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律を改正し、国の行政機関等の保有するデータを活用する事業であって、国民の利便性の向上が図られるものを国等データ活用事業とし、内閣総理大臣は、重点的に実施すべき分野やデータの安全管理の方法等を定める国等データ活用事業指針を定めることとすること。また、国等データ活用事業を実施しようとする者は、当該事業に関する計画を主務大臣に提出して、その認定を受けることができることとするとともに、認定国等データ活用事業者は、当該事業を実施するために必要な国の行政機関等の保有するデータの提供を求めることができることとすること。
三 情報処理の促進に関する法律を改正し、独立行政法人情報処理推進機構の業務に、認定国等データ活用事業者に対するデータの安全管理に関する情報の提供等所要の協力業務等を追加するとともに、所要の体制整備を行うこととすること。
四 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

