(地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会)
子どもの貧困対策の推進に関する法律の一部を改正する法律案(地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員長提出、衆法第二二号)の概要
本案は、令和四年のこども基本法の成立、令和五年四月のこども家庭庁の発足等を踏まえ、こどもの貧困の解消に向けた対策を推進しようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 法律の題名を、「子どもの貧困対策の推進に関する法律」から「こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律」に改めること。
二 目的規定を改正し、こどもがその権利利益を害され及び社会から孤立することのないようにするため、日本国憲法第二十五条等の精神にのっとり、こどもの貧困の解消に向けた対策を総合的に推進すること。
三 基本理念に、こどもの貧困の解消に向けた対策は、こどもの現在の貧困を解消するとともにこどもの将来の貧困を防ぐことを旨として、推進されなければならないこと並びに貧困の状況にある者の妊娠から出産まで及びそのこどもがおとなになるまでの過程の各段階の支援が切れ目なく行われるよう、推進されなければならないことを追加すること。
四 こどもの貧困の解消に向けた対策に関する大綱で定めるこどもの貧困に関する指標に「ひとり親世帯の養育費受領率」を追加するとともに、この大綱を定めるに当たり、貧困の状況にあるこども及びその家族その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする規定を設けること。
五 民間の団体が行う貧困の状況にあるこども及びその家族に対する支援に関する活動を支援するために必要な施策を講ずるものとする規定を設けること。
六 調査研究の事項を充実させるとともに、こどもの貧困の解消に向けた対策を適正に策定し及び実施するために必要な施策に、こどもの貧困の解消に向けた対策の実施状況の検証及び調査研究等の成果の活用の推進を追加すること。
七 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとし、施行後五年を目途とした検討規定を設けること。