大都市地域における特別区の設置に関する法律の一部を改正する法律案(西岡義高君外一名提出、衆法第二五号)の概要
本案は、特別区の設置についての住民投票の重要性に鑑み、当該住民投票に係る住民投票期間と関係市町村及び関係道府県の議会の議員の一般選挙及び長の選挙に係る選挙期間とが重複しないようにするための措置等を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。
一 住民投票期間と選挙期間の重複禁止等
1 特別区の設置についての住民投票の期日の告示の日から当該期日までの期間(以下「住民投票期間」という。)と関係市町村及び関係道府県の議会の議員の一般選挙及び長の選挙(以下「特定選挙」という。)の期日の告示の日から当該期日までの期間(以下「選挙期間」という。)とは、重複してはならないものとし、この場合における住民投票を行うべき期間及び公職選挙法の規定により選挙を行うべき期間についての特例その他住民投票期間と選挙期間とが重複しないようにするために必要な事項は、政令で定めること。
2 1の政令は、特定選挙が選挙を行うべき期間内に必ず行われ、かつ、特別区の設置についての住民投票ができる限り住民投票を行うべき期間内に行われるよう定めるものとすること。
3 国政選挙等における政治活動の規制に関する公職選挙法第二百一条の五から第二百一条の八までの規定は、これらの条に掲げる選挙(特定選挙を除く。)が行われる場合において、当該選挙の期日の公示又は告示の日から当該選挙の当日までの期間と住民投票期間とが重複する期間中、政党その他の政治活動を行う団体が、特別区の設置についての住民投票に係る政治活動を行うことを妨げるものではないこと。
二 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

