(外務委員会)
日本国の自衛隊とドイツ連邦共和国の軍隊との間における物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とドイツ連邦共和国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第二号)概要
本件は、標記の協定の締結について、国会の承認を求めるものである。
この協定は、後方支援の分野における物品又は役務(以下「物品・役務」という。)の相互の提供に関する自衛隊とドイツ連邦共和国の軍隊(以下「ドイツ軍隊」という。)との間における枠組みを定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 この協定は、自衛隊とドイツ軍隊の双方が参加する訓練、国際連合平和維持活動、国際連携平和安全活動、人道的な国際救援活動若しくは大規模災害への対処のための活動、外国での緊急事態における自国民等の退去のための保護措置若しくは輸送、連絡調整その他の日常的な活動又はそれぞれの国の法令により物品・役務の提供が認められるその他の活動のために必要な物品・役務の相互の提供に関する基本的な条件を定めることを目的とすること。
二 いずれか一方の締約国政府が自衛隊又はドイツ軍隊により実施される一に掲げる活動のために必要な物品・役務の提供を他方の締約国政府に対してこの協定に基づいて要請する場合には、当該他方の締約国政府は、その権限の範囲内で、要請された物品・役務を提供することができること。
三 この協定に基づいて提供される物品・役務は、食料、水、宿泊、輸送(空輸を含む。)、燃料・油脂・潤滑油、被服、通信業務、衛生業務、基地活動支援(基地活動支援に付随する建設を含む。)、保管業務、施設の利用、訓練業務、部品・構成品、修理・整備業務(校正業務を含む。)、空港・港湾業務及び弾薬の区分に係るものとし、その詳細は付表に定めること。ただし、これらの提供には、武器の提供を含むものと解してはならないこと。
四 この協定に基づいて提供される物品・役務の使用は、国際連合憲章と両立するものでなければならず、受領締約国政府は、提供締約国政府の書面による事前の同意を得ないで受領締約国政府の部隊以外の者又は団体に対して当該物品・役務を移転してはならないこと。
五 この協定に基づいて行われる物品・役務の提供に係る決済の手続は、物品については、提供締約国政府にとって満足のできる状態及び方法での当該物品の返還等により、役務については、提供締約国政府の指定する通貨による償還又は同種かつ同等の価値を有する役務の提供によること。
六 この協定に基づいて行われる物品・役務の相互の提供については、両締約国政府の権限のある当局の間で作成される手続取決めに従って実施すること。