経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件(条約第五号)概要
本件は、標記の議定書の締結について、国会の承認を求めるものである。
この議定書は、平成三十一年二月に発効した現行協定に、情報の電子的手段による国境を越える移転及び個人情報の保護に関する規定を追加するための改正等について定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一
両締約国は、情報の電子的手段による国境を越える移転が対象者(対象企業、締約国の企業家及び締約国のサービス提供者)の事業の実施のために行われる場合には、当該移転を確保することを約束
二 一方の締約国は、一の情報の電子的手段による国境を越える移転を次のことを行うことによって禁止し、又は制限する措置を採用し、又は維持してはならないこと。
1 情報の処理に関して、一方の締約国の領域におけるコンピュータ関連設備又はネットワーク構成要素の利用を要求すること。
2 情報の保存又は処理に関して、一方の締約国の領域における情報のローカライゼーションを要求すること。
3 他方の締約国の領域における情報の保存又は処理を禁止すること。
4 1又は2を情報の国境を越える移転の条件とすること。
5 一方の締約国の領域への情報の移転を禁止すること。
6 他方の締約国の領域への情報の移転の前に一方の締約国の承認を要求すること。
三 各締約国は、電子商取引に関連する個人情報の保護について定める法的枠組みを採用し、又は維持すること。
四 金融サービスの情報の移転及び処理に関する規定を削除すること。