投資の促進及び保護に関する日本国とパラグアイ共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第五号)概要
本件は、標記の協定の締結について、国会の承認を求めるものである。
この協定は、我が国とパラグアイとの間で、投資の拡大により経済関係を一層強化するため、投資の促進及び保護に関する法的枠組みについて定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 この協定の適用上、「投資財産」とは、投資家が直接又は間接に所有し、又は支配している全ての種類の資産をいい、「投資活動」とは、投資財産の運営、経営、維持、使用、享有及び売却その他の処分をいうこと。
二 一方の締約国は、自国の区域において、投資活動に関し、他方の締約国の投資家及びその投資財産に対して内国民待遇及び最恵国待遇を与えるとともに、投資の許可に関連する一定の事項に関し、最恵国待遇を与えること。
三 一方の締約国は、自国の区域において、他方の締約国の投資家の投資財産に対し、公正かつ衡平な待遇並びに十分な保護及び保障を含む国際慣習法に基づく待遇を与えること。
四 いずれの一方の締約国も、公共の目的のためのものであること等の要件を満たさない限り、自国の区域にある他方の締約国の投資家の投資財産の収用、国有化等を実施してはならず、収用、国有化等に伴う補償は、公正な市場価格に相当するものでなければならないこと。
五 一方の締約国は、自国の区域にある他方の締約国の投資家の投資財産に関連する全ての資金の移転が、自国の区域に向け又は自国の区域から、自由に、かつ、不当に遅滞することなく行われることを確保すること。
六 一方の締約国と他方の締約国の投資家との間の投資紛争について、一方の紛争当事者が、協議等によって解決されないと認める場合には、当該投資家は、国家と他の国家の国民との間の投資紛争の解決に関する条約による仲裁、投資紛争解決国際センターの事務局が手続を実施するための追加的な制度を規律する規則による仲裁、国際連合国際商取引法委員会の仲裁規則による仲裁等のいずれかの仲裁に付託することができること。

