万国郵便連合憲章の第十二追加議定書、万国郵便連合一般規則の第四追加議定書、万国郵便連合一般規則の第五追加議定書、万国郵便条約の第一追加議定書及び万国郵便条約の第二追加議定書の締結について承認を求めるの件(条約第一二号)概要
本件は、標記の追加議定書の締結について、国会の承認を求めるものである。
これらの追加議定書は、万国郵便連合の運営、財政及び国際郵便業務に関する事項等について所要の変更を行うため、万国郵便連合憲章、万国郵便連合一般規則及び万国郵便条約を改正するものであり、その主な変更内容は次のとおりである。
一 万国郵便連合憲章の第十二追加議定書
加盟国の地域ごとの協力グループを表す用語を、「限定連合」から「地域連合」に変更すること。
二 万国郵便連合一般規則の第四追加議定書
1 諮問委員会の構成、権限等を改正し、自律的な活動の範囲を拡大すること。
2 万国郵便連合の経費についての規定を改正すること。
三 万国郵便連合一般規則の第五追加議定書
1 国際事務局長及び国際事務局次長の選挙の立候補期限を早め、候補者に対する聴聞についての規定を追加すること。
2 万国郵便連合の経費についての規定を改正すること。
3 加盟国が支払う分担金の額の調整手続を明確化すること。
四 万国郵便条約の第一追加議定書
基礎業務及び追加の業務についての規定を改正すること。
五 万国郵便条約の第二追加議定書
1 万国郵便条約に規定される郵便物の種類を簡素化すること。
2 通常郵便物の到着料について、現行の適用料率の改定等を行うこと。
3 小包郵便物の割当料金について、自己申告料率の制度を導入し、また、割当料金の上限及び下限に関する規定を変更すること。

