在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第一〇号)概要
本案は、国際情勢の変化及び在外公館への単身赴任の増加等在外公館に勤務する外務公務員(以下「在外職員」という。)の在外赴任形態の多様化に鑑み、在ラトビア日本国大使館の在外公館の位置の地名を改め、在外職員の在勤基本手当の基準額を改定するとともに、在外職員の配偶者手当の見直し、同行子女手当及び在外単身赴任手当の新設等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 在ラトビア日本国大使館の位置の地名を「リガ」から「リーガ」に改めること。
二 在外職員の在勤基本手当の基準額を改定すること。
三 在外職員の配偶者手当の名称を「同行配偶者手当」に改め、支給額を在勤基本手当の百分の二十に相当する額から在勤基本手当の百分の十三に相当する額に改めること。
四 在外職員の同行子女手当を新設し、在外職員と同居する十八歳未満の子等(以下「同行子女」という。)を有する在外職員に同行子女一人につき在勤基本手当の百分の八に相当する額を支給すること。
五 在外職員の在外単身赴任手当を新設し、月額六万五千円を支給すること。
六 五の手当を支給される在外職員に、一般職の職員の給与に関する法律における単身赴任者の配偶者が居住するための住宅に係る住居手当を支給すること。
七 在外職員の子女教育手当のうち、幼稚園に相当する教育施設に係る加算額の限度額を五万千円から九万三千円に改めること。
八 附則
1 この法律は、令和八年四月一日から施行すること。
2 この法律の施行に伴う所要の経過措置について定めること。

