投資の相互促進及び相互保護に関する日本国とバーレーン王国との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第4号)の概要
本件は、標記の協定の締結について、国会の承認を求めるものである。
この協定は、我が国とバーレーンとの間で、投資の拡大によって経済関係を一層強化するため、投資の促進及び保護に関する法的枠組みについて定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。
1 この協定の適用上、「投資財産」とは、投資家が直接又は間接に所有し、又は支配している全ての種類の資産をいい、「投資活動」とは、投資財産の運営、経営、維持、使用、享有及び売却その他の処分をいうこと。
2 一方の締約国は、自国の区域において、投資活動に関し、他方の締約国の投資家及びその投資財産に対して内国民待遇及び最恵国待遇を与えること。
3 一方の締約国は、自国の区域において、他方の締約国の投資家の投資財産に対し、公正かつ衡平な待遇並びに十分な保護及び保障を含む国際慣習法に基づく待遇を与えること。
4 いずれの締約国も、特定措置の履行要求に関し、世界貿易機関設立協定附属書一A貿易に関連する投資措置に関する協定第二条の規定に基づく両締約国の義務に反する措置をとってはならないこと。
5 いずれの一方の締約国も、公共の目的のためのものであること等の全ての要件を満たさない限り、自国の区域にある他方の締約国の投資家の投資財産の収用若しくは国有化等(以下「収用」という。)を実施してはならず、収用に伴う補償は、収用された投資財産の公正な市場価格に相当するものでなければならないこと。
6 一方の締約国は、自国の区域にある他方の締約国の投資家の投資財産に関連する全ての資金の移転が、自国の区域に向け又は自国の区域から、自由に、かつ、遅滞なく行われることを認めること。
7 一方の締約国と他方の締約国の投資家との間の投資紛争が六箇月以内に協議によって解決されない場合には一定の条件の下で、当該投資家は、当該投資紛争を、国家と他の国家の国民との間の投資紛争の解決に関する条約による仲裁、投資紛争解決国際センターに係る追加的な制度についての規則による仲裁、国際連合国際商取引法委員会の仲裁規則による仲裁等のいずれかに付託することができること。