二千二十五年日本国際博覧会に関する特権及び免除に関する日本国政府と博覧会国際事務局との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第四号)の概要
本件は、標記の協定の締結について、国会の承認を求めるものである。
この協定は、二千二十五年日本国際博覧会(以下「博覧会」という。)に際し、参加する国及び国際機関、博覧会国際事務局(以下「BIE」という。)等の関係者の活動の円滑化を図るため、我が国とBIEとの間で、参加国等が事前に指定する陳列区域代表事務所(代表は、参加国等により任命され、その展示について責任を有する。)、BIE等に対して特権及び免除を付与すること等について定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 BIEは、博覧会に関して国際博覧会条約の適用を監督し、及び確保する責任を負うこと。
二 日本国政府は、公益社団法人二千二十五年日本国際博覧会協会(以下「開催者」という。)による義務の履行を保証し、並びに開催者が博覧会の準備及び運営に関する任務を遂行することを確保すること。
三 日本国政府は、日本国の法令に従い、陳列区域代表事務所の職員等の日本国への入国及び日本国における滞在を容易にするために必要な全ての措置をとること。
四 日本国に本店又は主たる事務所を有しない法人である陳列区域代表事務所又はBIE並びにそれらの財産、資産及び収入は、博覧会に関連する非商業的活動の範囲内で、事実上公共サービスの使用料にすぎない税を除くほか、日本国において全ての直接税を免除されること。
五 陳列区域代表事務所は、当該陳列区域代表事務所が輸入する物品に関し、博覧会に関連する非商業的活動の範囲内で、日本国の法令に従い、関税並びに輸入及び輸出に対する禁止及び制限を免除されること。
六 博覧会を目的として日本国を訪問する陳列区域代表事務所の職員又はBIEの代表者は、当該陳列区域代表事務所又はBIEの博覧会に関連する非商業的活動の範囲内で、博覧会に関連する非商業的活動のために日本国において行う勤務その他の活動について取得する給料及び手当に対する課税等を免除されること。
七 この協定によって与えられる特権及び免除は、博覧会のためにのみ与えられるものであって、特権又は免除の濫用が発生したと日本国政府が認める場合には、日本国政府は、陳列区域代表事務所、BIE又は関係する者に対し、濫用された特権又は免除の許与を日本国の法令に従って停止する権利を有すること。