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   航空業務に関する日本国と欧州連合構成国との間の協定の特定の規定に関する日本国と欧州連合との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第7号)の概要

 本件は、標記の協定の締結について、国会の承認を求めるものである。

 この協定は、我が国と欧州連合との間の航空関係の現状を踏まえ、我が国と欧州連合構成国との間の二国間航空協定の特定の規定(当事国が指定した航空企業の実質的な所有及び実効的な支配が当事国又はその国民に属していなければ協定上の特権が与えられない等とする規定)に代えて適用される規定等を定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。

1 この協定の適用上、「構成国」とは欧州連合構成国をいい、「当事国」とは附属書Iに掲げる我が国と構成国との間の二国間航空協定の締約国(オーストリア、ベルギー、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、イタリア、日本、オランダ、ポーランド、スペイン及びスウェーデン)をいうこと。

2 3は、附属書II―Aに掲げる対応する規定に代えて、適用すること。

3 一方の当事国は、他方の当事国が指定した航空企業が、㈠及び㈡に該当する場合には、当該航空企業につき、特権等を与えない等とする権利を留保すること。

 ㈠ 構成国である当事国が指定した航空企業については、過半数の所有及び実効的な支配がいずれかの構成国若しくは附属書IIIに掲げる国(アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェー及びスイス)又はこれらの国民に属していないこと等。

 ㈡ 日本国が指定した航空企業については、当該航空企業の実質的な所有及び実効的な支配が日本国又は日本国の国民に属していないこと。

4 我が国と構成国との間の二国間航空協定のそれぞれにおいて、当該協定の当事国である構成国の航空企業について言及するときは、当該構成国が指定した航空企業について言及するものと了解すること。

 なお、協定の不可分の一部を成す附属書は、三が代わりに適用される航空業務に関する日本国と構成国との間の協定の対応する規定等を掲げている。

 

 

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