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  欧州復興開発銀行を設立する協定の改正の受諾について承認を求めるの件(条約第10号)概要

 本件は、標記の協定の改正の受諾について、国会の承認を求めるものである。

 この改正は、欧州復興開発銀行(以下「銀行」という。)の機能の強化を目的として現行の協定上の融資等の上限を撤廃するとともに、銀行の業務の地理的範囲を拡大することについて定めるものであり、その内容は次のとおりである。

1 銀行が行う融資等(貸付け、株式又は持分への投資及び保証)の残高を自己資本(応募済資本、準備金及び剰余金)以下に制限している規定を削除するとともに、理事会が銀行の財務の健全性及び持続可能性を保護するため、適当な制限を定め、及び維持するものとすること。

2 銀行は、現在の受益国(中欧及び東欧の各国、モンゴル並びに銀行が決定する地中海の南部及び東部の加盟国)に加え、銀行が決定する限られた数のサブサハラ・アフリカの加盟国においてもその目的を達成することができること。

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