二千二十五年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法案(内閣提出第24号)の概要
本案は、令和七年に開催される二千二十五年日本国際博覧会(以下「大阪・関西万博」という。)に関し、国際博覧会条約(以下「条約」という。)の規定に基づく政府代表の設置及びその任務、給与等について定めることを目的とするもので、その主な内容は次のとおりである。
1 外務省に、特別職の国家公務員かつ外務公務員である二千二十五年日本国際博覧会政府代表(以下「代表」という。)一人を置くこと。
2 代表は、大阪・関西万博に関する事項について、条約の定めるところにより、日本国政府を代表することを任務とすること。
3 関係府省の長は、代表の任務の円滑な遂行を図るため、必要な措置をとるものとすること。
4 代表の任免は、外務大臣の申出により内閣が行い、代表は、その任務を終了したときは、解任されるものとすること。
5 この法律は、令和四年四月一日から施行し、大阪・関西万博の終了の日から起算して一年を経過した日に効力を失うこと。