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所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とギリシャ共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件(条約第4号)概要

 本件は、標記の条約の締結について、国会の承認を求めるものである。

 この条約は、我が国とギリシャとの間で、二重課税の除去を図るとともに脱税及び租税回避を防止するため、源泉地国が課税できる所得の範囲、限度税率、両国の税務当局間における情報交換及び租税債権の徴収共助等について定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。

1 この条約が適用される租税は、日本国については所得税、法人税、復興特別所得税、地方法人税及び住民税、ギリシャについては自然人に対する所得税及び法人その他法律上の団体に対する所得税とすること。

2 一方の締約国の企業の事業利得に対しては、当該企業が他方の締約国内に恒久的施設を有する場合には、当該恒久的施設に帰せられる利得にのみ当該他方の締約国において課税できること。

3 一方の締約国の居住者である法人が他方の締約国の居住者に支払う配当に対しては、当該他方の締約国において課税できるが、当該一方の締約国でも、当該配当を支払う法人が日本国の居住者であり、当該配当の受益者が当該法人の議決権の十パーセント以上を直接若しくは間接に所有する法人である場合又は当該配当を支払う法人がギリシャの居住者であり、当該配当の受益者が当該法人の資本若しくは議決権の十パーセント以上を直接若しくは間接に所有する法人である場合には、配当額の五パーセントを超えない額、その他の場合には、配当額の十パーセントを超えない額を課税できること。

4 一方の締約国内で生じ、他方の締約国の居住者に支払われる利子に対しては、当該他方の締約国において課税できるが、当該一方の締約国でも、利子額の十パーセントを超えない額を課税できること。ただし、当該利子の受益者が他方の締約国の政府等である場合には当該他方の締約国においてのみ課税できること。

5 一方の締約国内で生じ、他方の締約国の居住者に支払われる著作権、特許権等の使用料に対しては、当該他方の締約国において課税できるが、当該一方の締約国でも、使用料額の五パーセントを超えない額を課税できること。

6 この条約の規定に適合しない課税について、権限のある当局に対して申立てをすることができること及び権限のある当局が相手国の権限のある当局と協議を行って解決を図ることができることに加え、一定の要件の下において仲裁に付託することができること。

7 両締約国の権限のある当局間で租税に関する情報を交換すること及び租税債権の徴収について相互に支援を行うこと。

8 第三国で課される租税の額が一定の額に満たない場合及び取引等の主要な目的がこの条約の特典を受けることである場合には、この条約の特典は与えられないこと。

 

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