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(外務委員会) 

   千九百九十五年の漁船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約の締結について承認を求めるの件(条約第一三号)概要

 本件は、標記の条約の締結について、国会の承認を求めるものである。

 この条約は、漁船員が任務の遂行に必要な能力を備えること等を確保するため、漁船員の訓練及び資格証明並びに当直に関する国際基準を設定することを目的とするものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 条約の規定

 1 締約国は、この条約及びこの条約の不可分の一部を成す附属書を実施することを約束すること。

 2 締約国は、海上航行漁船の乗組員が任務を遂行するのに必要な能力及び適性を備えることを確保するため、この条約の十分かつ完全な実施に必要な法令の制定その他の措置をとることを約束すること。

 3 この条約は、締約国を旗国とする海上航行漁船において業務を行う乗組員に適用すること。

 4 漁船員は、この条約の附属書の規定に従って証明書を与えられること。

 5 締約国は、自国を旗国とする漁船又は自国が正当に証明書を与えた漁船員に関し、この条約を実施するための国内法令が遵守されていない場合における罰又は懲戒処分について定め、及び執行すること。

 6 外国漁船の寄港国として監督を行う締約国は、人命・財産又は環境に対する危険をもたらす要件の不備が是正されるまでの間、漁船を航行させないための措置をとること。

二 条約の附属書

 1 この条約の適用上、締約国の主管庁は、全ての章について、漁船の長さに代えて対応する総トン数を測定の基礎として使用することを決定できること。

 2 漁船員の資格証明書は、この規則に定めるところにより業務、年齢、身体適性、訓練、能力及び試験に関する要件を満たしている場合にのみ、主管庁が発給すること。

 3 締約国の監督官は、この条約により証明書を与えられることを要求されている全ての漁船員が、当該証明書を与えられていること等を確認するとともに、漁船において要件の不備を発見した場合には、適当な措置がとられるようにするため、当該漁船の船長及び主管庁に対し、直ちに文書で通報すること。

 4 漁船員は、船内におけるいずれかの任務を割り当てられる前に、主管庁により承認された基本的な訓練及び船上の安全について精通するための訓練を受け、適当な能力に係る基準を満たすこと。

 5 安全な当直が常に維持されることを確保するために遵守すべき要件、原則及び指針を踏まえ、全ての漁船の船長が漁船の安全のために適切かつ効果的な当直が常に維持されていること等を確保すること。

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