環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定へのグレートブリテン及び北アイルランド連合王国の加入に関する議定書の締結について承認を求めるの件(条約第一号)概要
本件は、標記の議定書の締結について、国会の承認を求めるものである。
平成三十年十二月に我が国について効力を生じた環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(以下「CPTPP」という。)は、物品及びサービスの貿易並びに投資の自由化及び円滑化を進めるとともに、知的財産、電子商取引、国有企業、環境等幅広い分野で新たなルールを構築するための法的枠組みについて定めている。CPTPPには、環太平洋パートナーシップ協定(以下「TPP」という。)の規定が、必要な変更を加えた上で、組み込まれている。この議定書は、CPTPPへのグレートブリテン及び北アイルランド連合王国(以下「英国」という。)の加入のための条件として、CPTPPが規定する各分野のルールの英国による遵守並びに締約国及び英国が互いに付与する市場アクセスに関する約束等について定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 英国は、この議定書が効力を生ずる時に、CPTPPに加入し、CPTPPの締約国となること。
二 この議定書(附属書及び注を含む。)は、CPTPPの不可分の一部を成すこと。
三 内国民待遇及び物品の市場アクセスに関連し、締約国による英国に対する関税の引下げについては、この議定書の附属書(英国に対する締約国別の関税に係る約束)に別段の定めがある場合を除き、二千十八年を一年目としてCPTPPに組み込まれたTPPの各国の関税率表に従って実施することとし、他方、英国による締約国に対する関税の引下げについては、二千二十三年を一年目として、この議定書の附属書(英国の関税率表)の定めるところに従って実施すること。
四 ビジネス関係者の一時的な入国に関連し、締約国は、この議定書の附属書(英国のビジネス関係者の一時的な入国に関する締約国別の補足的な約束)において英国に対する補足的な約束を記載することができること。
五 政府調達に関連し、締約国は、この議定書の附属書(政府調達に関する英国についての締約国別の追加の情報)において、CPTPPに組み込まれたTPPの附属書の自国の表の規定に関連する英国についての追加の情報を特定することができること。