万国郵便連合憲章の第十追加議定書、万国郵便連合憲章の第十一追加議定書、万国郵便連合一般規則の第二追加議定書、万国郵便連合一般規則の第三追加議定書及び万国郵便条約の締結について承認を求めるの件(条約第七号)の概要
本件は、標記の追加議定書及び条約の締結について、国会の承認を求めるものである。
これらの追加議定書及び条約は、万国郵便連合(以下「連合」という。)の運営等及び国際郵便業務に関する事項についての所要の変更を加えるため、万国郵便連合憲章及び万国郵便連合一般規則を改正し、現行の万国郵便条約を更新するものであり、その主な変更内容は次のとおりである。
一 万国郵便連合憲章の第十追加議定書
連合の政府間機関としての位置付けを明確にするとともに、郵便業務理事会の理事国の活動の位置付けを明確にすること。
二 万国郵便連合憲章の第十一追加議定書
連合の文書の改正を簡素な手続により行うことを可能にするとともに、万国郵便条約の改正は追加議定書により行うこととし、同条約の有効期限は廃止すること。
三 万国郵便連合一般規則の第二追加議定書
1 郵便業務理事会の構成等を変更するとともに、連合の常設機関の間の調整を行う「調整委員会」を新設すること。
2 分担金の未払金額についての利子の割合を引き下げるとともに、連合の経費の分担等級を細分化すること。
四 万国郵便連合一般規則の第三追加議定書
1 諮問委員会の構成及び権限を改正し、自律的な活動の範囲を拡大すること。
2 加盟国が滞納している分担金の支払についての規定を改正するとともに、連合の経費の分担等級についての規定を改正すること。
3 仲裁手続について国際事務局が仲裁者として行動することを可能にすること。
五 万国郵便条約
1 到着料(配達手数料)の現行の適用料率の引上げを行うこと。
2 巨大郵便物及び小形包装物の到着料について、加盟国の指定された事業体が到着料率を自己申告することを可能とする制度を新たに規定するとともに、当該制度の利用に際して、二千十八年における自国宛ての通常郵便物の年間総重量が七万五千トンを超える加盟国の指定された事業体について例外規定を設けること。