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(外務委員会) 

   経済上の連携に関する日本国とバングラデシュ人民共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第一号)概要

 本件は、標記の協定の締結について、国会の承認を求めるものである。

 この協定は、我が国とバングラデシュとの間で、貿易の自由化及び円滑化、投資、電子商取引、政府調達、知的財産等の分野における経済連携を強化するための法的枠組みについて定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 物品の貿易について、この協定に別段の定めがある場合を除き、各締約国の譲許表に従って関税を撤廃し、又は引き下げること。

二 各締約国は、自国の税関手続及び税関実務が、予見可能性、一貫性及び透明性があるものであること並びに物品の迅速な通関等を通じて貿易を円滑にすることを確保すること。

三 一方の締約国は、附属書に定める自国の特定の約束に係る表に従い、他方の締約国のサービス及びサービス提供者に対し、内国民待遇を与えるとともに、附属書に定める例外を除き、最恵国待遇を与えること。

四 一方の締約国は、自国の区域において、投資活動に関し、他方の締約国の投資家及びその投資財産に対し、内国民待遇及び最恵国待遇を与えること。

五 いずれの締約国も、電子商取引について、情報の電子的手段による国境を越える移転が事業の実施のために行われる場合には、当該移転を妨げてはならず、自国の区域において事業を実施するための条件として、当該区域においてコンピュータ関連設備を利用し、又は設置することを要求してはならないこと。

六 両締約国は、政府調達に関する措置について、内国民待遇及び最恵国待遇の重要性を認めるとともに、当該措置の透明性及び公正かつ効果的な実施を確保すること。

七 両締約国は、知的財産権の取得や行使についての規定等に従い、知的財産の十分にして効果的かつ無差別な保護を確保すること。

八 両締約国は、労働における基本的な権利に関する国際的に認められた原則を自国の法令及び慣行において尊重し、促進し、及び実現すること。

九 この協定は、その効力発生に必要なそれぞれの国内法上の手続が完了した旨を相互に通告する外交上の公文を両締約国の政府が交換する日の属する月の後二番目の月の初日に効力を生ずること。

 なお、協定の不可分の一部を成す附属書は、各締約国が実施する関税の撤廃及び引下げ等の対象品目、条件等を定めている。

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