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   環境保護に関する南極条約議定書の附属書VIの締結について承認を求めるの件(条約第一〇号)概要

 本件は、標記の附属書の締結について、国会の承認を求めるものである。

 この附属書は、南極条約地域における環境上の緊急事態の予防を喚起するとともに、万一環境上の緊急事態が生じた場合にも、速やかに対応措置がとられることを確保するための措置等について定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 この附属書は、南極条約地域における科学的調査の計画、観光その他政府及び非政府の全ての活動であって、南極条約の規定に従い事前の通告を必要とするもの(関連する後方支援活動を含む。)に関する南極条約地域における環境上の緊急事態について適用すること。また、この附属書は、南極条約地域に入る全ての観光船について適用すること。

二 各締約国は、自国の主宰者(南極条約地域において実施される活動を組織する自然人又は法人をいう。以下同じ。)に対し、環境上の緊急事態の危険等を削減するための合理的な防止措置の実施及び南極の環境等に悪影響を及ぼすおそれのある事件に対応するための緊急時計画の作成を義務付けること。

三 各締約国は、自国の主宰者に対し、当該主宰者の活動から生ずる環境上の緊急事態に対し迅速かつ効果的な対応措置をとることを義務付けること。また、主宰者が迅速かつ効果的な対応措置をとらない場合には、当該主宰者の締約国及び他の締約国は、対応措置をとることが奨励されること。

四 責任

 1 主宰者は、自己の活動から生ずる環境上の緊急事態に対し迅速かつ効果的な対応措置をとらない場合には、締約国がとる対応措置の費用を当該締約国に対し、支払う責任を負うこと。

 2 国の機関である主宰者は、自ら迅速かつ効果的な対応措置をとるべきであったがとらなかった場合において、いずれの締約国も対応措置をとらなかったときは、南極条約の事務局が維持し、及び管理する基金に対し、とられるべきであった対応措置の費用を支払う責任を負うこと。

 3 国の機関でない主宰者は、自ら迅速かつ効果的な対応措置をとるべきであったがとらなかった場合において、いずれの締約国も対応措置をとらなかったときは、南極条約の事務局が維持し、及び管理する基金に対し、直接又は締約国を通じて、とられるべきであった対応措置の費用を可能な限り反映した金額を支払う責任を負うこと。

五 各主宰者が環境上の緊急事態について責任を負う最高限度額を定めること。

六 各締約国は、自国の主宰者が適切な保険その他の金銭上の保証を維持することを義務付けること。

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