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(外務委員会) 

   職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する条約(第百五十五号)の締結について承認を求めるの件(条約第一二号)概要

 本件は、標記の条約の締結について、国会の承認を求めるものである。

 この条約は、作業に関連した事故及び健康に対する危害を防止することを目的として、職業上の安全及び健康並びに作業環境についてこの条約を批准する加盟国が一貫した政策を定めることを規定するとともに、国の段階、企業の段階それぞれにおいてとるべき措置等を定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 加盟国は、職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する一貫した国内政策を定め、実施し、及び定期的に検討すること。

二 加盟国は、法律若しくは規則又は国内事情及び国内慣行に適合するその他の方法により、関係のある代表的な使用者団体及び労働者団体と協議した上で、一を実施するために必要な手段をとること。

三 使用者は、合理的に実行可能な限り、その管理の下にある職場、機械、設備及び工程が、安全かつ健康に対する危険がないものであることを確保することを要求されること。

四 二以上の企業が同一の職場において同時に業務に従事する場合には、これらの企業は、この条約の適用に当たり協力すること。

五 事業場における労働者代表は、職業上の安全及び健康の分野において使用者と協力すること。

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