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   刑事に関する共助に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件(条約第二号)の概要

 本件は、標記の条約の締結について、国会の承認を求めるものである。

この条約は、我が国とベトナム社会主義共和国との間の、捜査、訴追その他の刑事手続に関する共助を実施するための枠組みについて定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 各締約国は、他方の締約国の請求に基づき、捜査、訴追その他の刑事手続についてこの条約の規定に従って共助を実施すること。

二 共助には、⑴証言又は供述の取得、⑵物件(証拠となる書類、記録その他の物)の取得(捜索又は差押えによるものを含む。)、⑶人、物件又は場所の見分、⑷人、物件若しくは場所又はこれらの所在地の特定、⑸公的機関の保有する物件の提供、⑹請求国における出頭が求められている者に対する招請の伝達、⑺拘禁されている者の身柄の一時的な移送であって証言の取得その他の目的のためのもの、⑻刑事手続に関する文書の送達、(9)犯罪の収益又は道具の没収及び保全並びにこれらに関連する手続についての共助、⑽被請求国の法令により認められるその他の共助であって両締約国の中央当局間で合意されたものを含むこと。

三 各締約国は、中央当局(日本国は法務大臣又は国家公安委員会等、ベトナム社会主義共和国は最高人民検察院)を指定し、この条約の実施に当たっては、中央当局間で相互に直接連絡を行うこと。

四 被請求国の中央当局は、請求国における捜査、訴追その他の手続の対象となる行為が自国の法令によれば犯罪を構成しないと認める場合等においては、共助を拒否することができること。

五 両締約国の中央当局は、この条約に基づく迅速かつ効果的な共助の実施を促進する目的で協議するものとし、当該目的に必要な措置について決定することができること。

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