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独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律案(内閣提出第二三号)概要

 本案は、独立行政法人国際協力機構の業務に関し、開発途上地域の法人等に対する有償資金協力の拡充による民間資金動員の促進のための手法及び業務の追加、無償資金協力の手法の追加、開発途上地域に対する技術協力における委託先の拡大、無償資金協力のために管理している資金について計画が中断した場合の国庫納付の仕組みの導入等を行うものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 開発途上地域の法人等に対する有償資金協力について、その手法として、現行法の資金の貸付け及び出資に加え、債務の保証及び債券の取得を追加するとともに、現行法の開発事業に係る業務に加え、開発途上地域の経済及び社会の持続可能性の向上に資する計画に係る業務を追加すること。

二 国際協力機構の無償資金協力について、その手法として、現行法の開発途上地域の政府等に対する資金の贈与に加え、国際協力機構による財産の贈与及び開発途上地域の政府等に代わっての債務の弁済を追加すること。

三 国際協力機構の委託により行う開発途上地域に対する技術協力について、その委託先を、現行法に列挙されている主体に加え、国際協力に係る知見、技術その他の能力を勘案して外務大臣が指定する者、独立行政法人及び学校等にも拡大すること。

四 有償資金協力業務の財源に充てる長期借入金について、現行法の政府からの借入れに加え、主務大臣が指定する者からの借入れを可能とすること。

五 無償資金協力のために国際協力機構が管理している資金であって外務大臣が中断したと認める計画に係るもののうち、中断したと認める時点で当該計画に必要となることが見込まれる資金以外の資金について、国庫に納付しなければならないこととし、また、外務大臣の承認により翌事業年度までの贈与等に充てることを可能とすること。

六 附則

 1 この法律は公布の日の翌日から施行すること。

 2 この法律の施行に関し必要な経過措置を定めること。

 3 関係法律について所要の改正を行うこと。

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