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協力及び電子的証拠の開示の強化に関するサイバー犯罪に関する条約の第二追加議定書の締結について承認を求めるの件(条約第9号)の概要

 本件は、標記の議定書の締結について、国会の承認を求めるものである。

 この議定書は、締約国間においてサイバー犯罪に関する協力及びあらゆる犯罪に関する電子的形態の証拠の収集を更に強化することを目的として、締約国の権限のある当局の間の協力、他の締約国の領域内に所在する団体等との直接の協力等に関する追加の手段について定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。

1 この議定書に定める措置は、コンピュータ・システム及びコンピュータ・データに関連する犯罪に関する特定の捜査又は刑事訴訟並びに犯罪に関する電子的形態の証拠の収集等に適用すること。

2 各締約国は、特定の捜査又は刑事訴訟を目的として、他の締約国の領域内に所在するドメイン名の登録サービスを提供する団体が保有し、又は管理しているドメイン名の登録者を特定等するための情報を提出するよう当該団体に要請する権限を自国の権限のある当局に与えるため、また、自国の領域内に所在する団体が、国内法令に定める合理的な条件に従い、他の締約国からの要請に応じて情報を開示することを認めるため、それぞれ必要な立法その他の措置をとること。

3 各締約国は、特定の捜査又は刑事訴訟のために必要な場合には、他の締約国への要請の一部として、その要請を受ける締約国の領域内に所在するサービス・プロバイダが保有し、又は管理している加入者情報又は通信記録を提出することを当該サービス・プロバイダに強制するために命令する権限を自国の権限のある当局に与えるため、また、要請を行う締約国が提出した命令を執行するため、それぞれ必要な立法その他の措置をとること。

4 各締約国は、週七日かつ一日二十四時間利用可能な自国の連絡部局が、緊急事態において相互援助の要請なしに、他の締約国の領域内に所在するサービス・プロバイダが保有し、又は管理しているコンピュータ・データを迅速に開示させるための即時の援助を求める要請を当該他の締約国の連絡部局に伝達し、及び同様の要請を他の締約国の連絡部局から受領することができるようにするため、また、自国の当局が、他の締約国からの要請を受けて、自国の領域内に所在するサービス・プロバイダに対してコンピュータ・データを求めること等を可能にするため、それぞれ必要な立法その他の措置をとること。

5 各締約国は、緊急事態が存在すると認める場合には、特に迅速な相互援助を要請することができること。

 なお、我が国は、この議定書の規定に従い、加入者情報の開示に関し、自国の権限のある当局と他の締約国の領域内に所在するサービス・プロバイダとの直接協力を行うために必要な立法その他の措置をとること等について定めた規定を適用しない権利を留保すること等を内容とする宣言を行う予定である。

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