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   航空業務に関する日本国とルクセンブルク大公国との間の協定の締結について承認を求めるの件(条約第六号)概要

 本件は、標記の協定の締結について、国会の承認を求めるものである。

 この協定は、我が国とルクセンブルク両国間及びその以遠における定期航空路線の開設及び定期航空業務の安定的な運営を可能にするための法的枠組みについて定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 一方の締約国の航空企業は、他方の締約国の領域を無着陸で通過することができるほか、当該他方の締約国の領域に給油、整備等、運輸以外の目的で着陸することができること。

二 一方の締約国の指定航空企業は、附属書Iに定める路線(以下「特定路線」という。)において、他方の締約国内の地点に着陸して、定期的に両締約国間の貨客の運送を行うことができるとともに、特定路線上に第三国内の地点がある場合には、定期的に当該地点と他方の締約国内の地点との間の貨客の運送を行うことができること。

三 一方の締約国の指定航空企業は、他方の締約国の空港等の施設の使用料金につき最恵国待遇及び内国民待遇と同等の待遇を与えられるとともに、その航空機が使用する燃料、潤滑油、部品、航空機貯蔵品等について当該他方の締約国の関税等を原則として免除されること。

四 指定航空企業が提供する輸送力は、貨客輸送需要に適合するものでなければならないが、その需要のうち当該指定航空企業を指定した締約国発着の貨客を運送することを主目的として輸送力を供給すること。

五 いずれの協定業務(特定路線において運営される航空業務)に対する運賃も、商業的考慮に基づいて合理的な水準に定めること。また、一方の締約国の航空当局は、当該締約国の法令に定めがある場合には、両締約国の指定航空企業に対し、自国の領域への又は当該領域からの運送についての許可のため、課する予定の運賃を自国の関係手続に従って提出するよう要求することができること。

六 両締約国は、民間航空機、その旅客及び乗組員、空港等の安全に対する不法な行為等を防止するため、適当な措置をとること。

七 一方の締約国は、他方の締約国に対し、航空の安全に関する協議を要請することができること。また、一方の締約国の権限のある当局は、自国の領域内において他方の締約国の指定航空企業の航空機に対する検査を行うことができることとし、一方の締約国は、航行の安全の確保に必要な場合には、他方の締約国の指定航空企業による運航を停止させることができること。

 なお、協定の不可分の一部を成す附属書Iは、両締約国の指定航空企業が運営することのできる路線を具体的に定めている。

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