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   旅券法の一部を改正する法律案(内閣提出第二一号)概要

 本案は、旅券に関する国内外の動向を踏まえ、旅券手数料に関する規定の見直し等を行うものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 一般旅券の発給等の国内における申請に係る国分の手数料について、発給等の処分に要する国の費用の総額を国に納付する手数料の総額をもって賄うことができるように各処分の実費及び性質を勘案してその具体的な額を政令で定めること。

二 未交付のまま失効した一般旅券の発給に係る申請をした者が失効後五年以内に最初に一般旅券の発給の申請をしたときの手数料を、当該申請に係る手数料の二倍の額とすること。

三 一般旅券の発給等の国外における申請に係る手数料について、国内における一般旅券の発給手数料及び未交付のまま失効した一般旅券の発行費用の徴収に関する改正内容を反映するよう規定を整備すること。

四 有効期間五年の一般旅券の発給対象者から十八歳以上の者を除外し、これを十八歳未満の者のみとするとともに、十八歳未満の者が、現に所持する一般旅券の残存有効期間及び種類が同一の一般旅券の発給の申請をする制度を廃止すること。

五 公用旅券の発給の請求に当たり戸籍謄本の提出を求める発給対象者について、使用人に限り提出させていたものを、外務大臣又は領事官が発給対象者の身分上の事実を確認するため特に必要があると認めるときにこれを提出させるものとすること。

六 附則

 1 この法律は、令和八年七月一日から施行すること。

 2 この法律の施行に伴う所要の経過措置について定めること。

 3 この法律の施行状況等に関する検討規定を設けること。

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