経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件(条約第四号)概要
本件は、標記の議定書の締結について、国会の承認を求めるものである。
この議定書は、平成二十年七月に発効した現行協定を改め、物品及びサービスの貿易に関する市場アクセスを改善し、並びに自然人の移動、電子商取引、知的財産等に関するルール面での改善に関する規定を追加すること等について定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 物品の貿易に関し、日本国は百十四品目について、インドネシアは二十五品目について、関税の撤廃・引下げ等を行うこと。
二 サービスの貿易に関し、インドネシアが市場アクセス及び内国民待遇に係る約束を行う分野に、自己が所有し、又は賃借する不動産(住宅用途及び複合用途高層建築物に限る。)に関するサービス、倉庫サービス及び貨物運送取扱サービスを追加すること。
三 自然人の移動に関し、インドネシアの看護師・介護福祉士候補者に係る日本国における滞在期間の更新回数の上限を引き上げる等、入国及び一時的な滞在に係る約束及び条件を改めること。
四 電子商取引章を追加し、いずれの締約国も、情報(個人情報を含む。)の電子的手段による国境を越える移転が対象者の事業の実施のために行われる場合には妨げてはならないこと、事業実施条件としてコンピュータ関連設備の利用又は設置を要求してはならないこと、他方の締約国の者が所有するソフトウェア等の輸入、頒布、販売又は利用の条件としてソフトウェアのソース・コードの移転又は開示を要求してはならないこと等を規定すること。
五 知的財産に関し、各締約国は、特許出願が自国の国語に翻訳される場合において特許出願人等が当該特許出願の翻訳文における誤りを訂正する機会を確保すること、地理的表示を保護するために十分かつ効果的な手段を確保すること、国境措置として職権により不正商標商品又は著作権侵害物品の疑いのある物品の解放を停止することができる手続を採用すること等の規定を追加すること。