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(外務委員会) 

   二千二十二年の国際コーヒー協定の締結について承認を求めるの件(条約第一〇号)概要

 本件は、標記の協定の締結について、国会の承認を求めるものである。

 この協定は、二千二十四年二月に有効期間が終了する現行協定(二千七年の国際コーヒー協定)に代わり、国際コーヒー機関(以下「機関」という。)の組織、コーヒーに関する情報の交換、持続可能なコーヒー産業の実現のための国際協力及び官民連携等について定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 この協定は、コーヒーに関する問題について国際協力を促進すること等により、コーヒー産業の全ての参加者のため、世界のコーヒー産業を強化し、かつ、その持続的な発展を促進することを目的とすること。

二 千九百六十二年の国際コーヒー協定に基づいて設立された機関は、この協定を運用し、かつ、この協定の実施を監視するため、存続すること。機関の最高機関は、全ての加盟国で構成される国際コーヒー理事会(以下「理事会」という。)とし、この協定で明示的に与えられる全ての権限は理事会に属すること。

三 理事会は、財政及び運営に関する委員会(機関の運営予算の作成の監督その他理事会が委任する任務の遂行が責務)及び経済に関する委員会(コーヒー産業に関する消費振興及び市場動向等に関連する事項が責務)による補佐のほか、コーヒー官民作業部会等の助言及び機関の事務局長等の支援を受けること。

四 理事会は、全ての決定等をコンセンサス方式によって行うものとし、コンセンサスに達することができない場合には、加盟国の多数票による議決で決定等を行うこと。各加盟国は、基本票に加えて、各加盟国のコーヒーの輸出又は輸入の数量及び価額に比例して配分される票を有すること。

五 この協定の運用に要する費用は、加盟国の年次分担金等をもって支弁すること。理事会は、各会計年度の機関の運営予算に係る各加盟国の分担金の額を、各加盟国のコーヒーの貿易の数量及び価額に基づいて決定すること。

六 機関は、世界におけるコーヒーの生産等に関する統計上の情報及びコーヒー栽培等に関する情報の収集、交換及び公表のためのセンターとして活動すること。

七 民間部門又は市民社会の主体は、理事会の決定により、賛助加盟員となるための審査を受ける資格を有すること。全ての賛助加盟員で構成する賛助加盟員会は、諮問機関として、理事会の要請に応じて勧告を行うことができること。

八 コーヒー官民作業部会は、官民パートナーシップの仕組みであって、コーヒー産業の長期的な持続可能性に係る問題等に対処するための行動を特定し、及び実施することを目的とするものであり、理事会が指名する代表及び民間部門の代表(それぞれ同数)で構成されること。

九 加盟国は、経済、社会及び環境の側面における持続可能な開発に関する原則及び目的に留意して、コーヒー資源及びその加工の持続可能な管理に妥当な優先順位を与えること。機関は、コーヒー生産者(特に小規模コーヒー生産者)の繁栄を促進することを目的として、加盟国を支援することができること。

 なお、協定の不可分の一部を成す理事会決議は、機関を協定の寄託者に指定すること等を規定している。

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