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平和的目的のための月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における協力のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の枠組協定の締結について承認を求めるの件(条約第三号)概要

 

 本件は、標記の協定の締結について、国会の承認を求めるものである。

 この協定は、日本国政府及びアメリカ合衆国政府(以下個別に「当事国政府」といい、「両当事国政府」と総称する。)間の宇宙協力を一層拡大し深化させるため、実施機関間で個別の協力活動を行う際の基本事項について包括的に定めるものであり、その主な内容は次のとおりである。

一 この協定が適用される共同活動の分野は、宇宙科学(月に関する科学を含む。)、地球科学等とすることとし、共同活動に含めることができる協力の形態は、宇宙機及び宇宙研究プラットフォームの利用、有人宇宙飛行の運用等とすること。また、この協定に基づく全ての活動は、適用される全ての法令(国際法を含む。)に従って行うこと。

二 共同活動の諸条件については、日本国政府が指定する実施機関(宇宙航空研究開発機構(JAXA)等)とアメリカ合衆国政府が指定する実施機関(航空宇宙局(NASA)等)との間の実施取決めで定めること。なお、いずれの一方の当事国政府も、必要に応じて、特定の共同活動のための追加的な実施機関を指定することができること。

三 各当事国政府は、この協定の実施のために必要な物品及びソフトウェアの輸出入に関し、税の免除を確保するとともに、手数料の免除を容易にするよう妥当な努力を払うこと。

四 両当事国政府は、共同活動の実施のために必要な物品及び技術データ(ソフトウェアを含む。)のみを移転する義務を負うこと。

五 共同活動の実施において、専ら一方の当事国政府等によって行われた発明又は創作された著作物に対する権利又は利益については、当該一方の当事国政府等が有すること。また、両当事国政府は、共同活動の実施において行われた共同発明については、その権利又は利益の配分並びに特許権等の設定及び維持のために負うべき責任等について六十日以内に誠実に協議し、及び合意することとし、共同で創作した著作物については、著作権の登録及び維持のために負うべき責任等について誠実に協議し、及び合意すること。

六 各当事国政府及びその実施機関は、責任に関する相互放棄に同意し、これによって、保護される宇宙作業から生ずる損害請求であって、他方の当事国政府及びその実施機関、関係者並びにそれらの被雇用者に対するものを全て放棄すること。

七 各当事国政府は、自己が登録した宇宙物体及びその乗員並びに月その他の天体を含む宇宙空間にある自国民である人員に対し、管轄権及び管理の権限を保持すること。

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