在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第11号)の概要
本案は、在外公館の新設、在外公館の位置の地名の変更、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額の改定、子女教育手当の加算額の限度の引上げ及び支給に係る例外規定の整備並びに外務公務員の研修員手当の支給額の改定を行うものであり、その主な内容は次のとおりである。
1 在外公館として在ローマ国際機関日本政府代表部を新設するとともに、同代表部に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を定めること。
2 在ウクライナ日本国大使館、在カザフスタン日本国大使館及び在モルドバ日本国大使館の位置の地名をそれぞれ「キエフ」から「キーウ」に、「ヌルスルタン」から「アスタナ」に、及び「キシニョフ」から「キシナウ」に変更すること。
3 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定すること。
4 在外公館に勤務する外務公務員の子女教育手当について加算額の限度を四万三千円から五万千円に引き上げるとともに、在外公館に勤務する外務公務員がやむを得ない事情により帰国又は新在勤地への転勤を命ぜられた場合に納付済みの学費等を子女教育手当として支給することができるよう例外規定を整備すること。
5 外務公務員の研修員手当の支給額を改定すること。
6 この法律は、令和五年四月一日から施行すること。ただし、1の在ローマ国際機関日本政府代表部新設に関する部分は、政令で定める日から施行すること。