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   千九百七十七年の漁船の安全のためのトレモリノス国際条約に関する千九百九十三年のトレモリノス議定書の規定の実施に関する二千十二年のケープタウン協定の締結について承認を求めるの件(条約第六号)概要

 本件は、標記の協定の締結について、国会の承認を求めるものである。

 この協定は、漁船の安全のための国際的な規則を定めるため、未発効である千九百七十七年の漁船の安全のためのトレモリノス国際条約に関する千九百九十三年のトレモリノス議定書(以下「トレモリノス議定書」という。)の規定の修正、実施等について定めるものであり、この協定の締約国は、この協定によって修正されるトレモリノス議定書の規定(一部の規定を除く。)を実施することとなる。この協定の規定並びにこの協定により修正され、及び実施されるトレモリノス議定書の規定の主な内容は、次のとおりである。

一 協定の規定

  締約国は、この協定の各条の規定及びこの協定によって修正されるトレモリノス議定書の規定(一部の規定を除く。)を実施すること。

二 協定により修正され、及び実施されるトレモリノス議定書の規定

 1 この議定書は、締約国を旗国とする海上航行の漁船について適用すること。

 2 附属書(漁船の構造及び設備に関する規則)の規定は、別段の明示の定めがない限り、長さ二十四メートル以上の新船について適用すること。主管庁(漁船の旗国である国の政府)は、附属書の全ての章について、測定の基礎として、長さに代えて総トン数を使用することを決定することができること。

 3 主管庁は、附属書の規則に定める関係要件に適合する漁船に対し、最初の検査(漁船の就航前に行う検査)又は更新検査(主管庁の定める五年を超えない間隔で行う検査)の後に国際漁船安全証書を発給すること。

 4 附属書の規則の規定に従って証書を備えることが要求される漁船は、発給された証書が有効であることを確認するためのものである限り、他の締約国の港において、当該他の締約国の監督に服すること。

 5 締約国は、この議定書の締約国でない国の漁船に関し、この議定書に定める要件であって、当該漁船がより有利な待遇を与えられることがないことを確保するために必要なものを当該漁船について適用すること。

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