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在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第20号)の概要

 

本案は、在外公館の名称変更等を行うとともに、在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額の改定等を行うものであり、その内容は次のとおりである。

1 在外公館の名称及び位置等に使用されている国名である「スワジランド」、「セントクリストファー・ネーヴィス」及び「カーボヴェルデ」をそれぞれ「エスワティニ」、「セントクリストファー・ネービス」及び「カーボベルデ」に変更すること。

2 在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を改定すること。

3 在外公館に勤務する外務公務員の子女教育手当の支給額を改定すること。

4 この法律は、平成31年4月1日から施行すること。

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