旅券法の一部を改正する法律案(内閣提出第29号)の概要
本案は、旅券に関する国際的な動向及び情報技術の進展を踏まえ、申請者の利便性の向上、旅券事務の効率化、旅券の国際的な信頼性の維持その他社会情勢の変化に対応した制度の見直しを図るために必要な規定の整備等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。
1 旅券の発給申請手続等の電子化を進めるため、必要な事項等を定める規定を整備すること。
2 旅券の信頼性の維持のため、旅券の査証欄の増補を廃止すること。
3 一般旅券の発給を申請した者が発行日から六月以内に当該旅券を受領せず、当該旅券が失効した場合であって、かつ、申請者が失効から五年以内に再度一般旅券の発給の申請をした場合には、当該失効した旅券の発行経費を徴収すること。
4 国外において発行された一般旅券については、外務大臣又は領事官がやむを得ない事情があると認めるとき、当該旅券の発給を申請した者が発行日から六月以内に当該旅券を受領しない場合においてもその効力を失わないこととすることができること。
5 大規模な災害に際して、申請者の経済的負担の軽減を図るため特に必要があると外務大臣が認める場合には、手数料を減額し、又は免除することができること。
6 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。