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   婚姻前の氏の通称使用に関する法律案(藤田文武君外二名提出、衆法第三〇号)の概要

 本案は、夫婦の氏が同一であり、かつ、子は基本的にその父母である夫婦の氏を称するという氏の原則を維持しつつ、婚姻によって氏を改めた者が婚姻前の氏を通称として使用する機会を法制上確保するため、戸籍に通称として使用する婚姻前の氏を記載し又は記録する制度を設けるとともに、国、地方公共団体、事業者その他公私の団体が婚姻によって氏を改めた者の婚姻前の氏の通称使用のために必要な措置を講ずべきことを定めようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 戸籍法の一部改正

1 戸籍には、2による届出をした者については、婚姻前の氏を記載しなければならないこと。

2 婚姻によって氏を改めた者は、戸籍に通称として使用する婚姻前の氏を記載することを求めようとするときは、その旨を届け出なければならないこと。

二 法制上の措置等

1 国は、法令の規定により氏名を記載することとされている場合において、戸籍に通称として使用する婚姻前の氏が記載されている者については、氏名に代えて婚姻前の氏及び名を記載することとなるよう、必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとすること。

2 国、地方公共団体、事業者その他公私の団体は、1の者が、職業生活その他の社会生活の幅広い分野における活動において、氏名に代えて婚姻前の氏及び名を通称として使用する機会を確保するため、当該活動の内容、性質等を踏まえ、必要な措置を講ずるよう努めるものとすること。

三 施行期日

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行すること。

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