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   戸籍法の一部を改正する法律案(内閣提出第五〇号)の概要

 本案は、国民の利便性の向上及び行政運営の効率化を図るため、非本籍地の市区町村長に対する戸籍証明書等の交付の請求及び戸籍電子証明書提供用識別符号等の発行の制度を設けるとともに、法務大臣が、戸籍副本データ(磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報)を利用して戸籍関係情報(親子関係の存否等の身分関係の存否に関する情報、婚姻関係等の身分関係の形成に関する情報等)を作成し、これを行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律による行政機関、地方公共団体等からの照会に応じて提供することができるようにする等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。

一 法務大臣は、戸籍関係情報を作成するため、戸籍副本データを利用することができるものとすること。

二 法務大臣及び指定市区町村長は、電子情報処理組織の構築及び維持管理並びに運用に係る事務に関する秘密について、その漏えいの防止その他の適切な管理のために、電子情報処理組織の安全性及び信頼性を確保すること等の措置を講じなければならないもの等とすること。

三 磁気ディスクをもって調製された戸籍等に関する戸籍証明書等及び戸籍電子証明書等について、本人等は、いずれの指定市区町村長に対しても、請求することができるものとすること。

四 戸籍電子証明書等について、本人等から請求があったときは、指定市区町村長は、当該請求をした者に対し、戸籍電子証明書提供用識別符号等を発行するものとすること。

五 戸籍の記載の正確性を担保するため、市区町村長及び管轄法務局又は地方法務局の長は、届出人、届出事件の本人等に対し、質問をし、又は必要な書類の提出を求めることができるもの等とすること。

六 施行期日等

 1 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部改正

  ㈠ 法務大臣が戸籍関係情報の提供に関する事務の処理に関して必要な限度で情報提供用個人識別符号を利用することができるものとすること。

  ㈡ 戸籍関係情報の作成のために法務大臣が保有する個人情報等に係る所要の保護措置を講じるものとすること。

  ㈢ 別表第2に掲げる所要の事務において戸籍関係情報を照会できるものとすること。

 2 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行するものとすること。ただし、五については公布の日から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日、一及び六の1の㈡については公布の日から起算して3年を超えない範囲内で政令で定める日、三、四及び六の1の㈢については公布の日から起算して5年を超えない範囲内で政令で定める日から施行するもの等とすること。

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