裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出第七号)概要
本案は、一般の政府職員の給与改定に伴い、裁判官の報酬月額の改定を行おうとするもので、その内容は次のとおりである。
一 一般の政府職員について、令和六年の民間の給与水準に合わせて俸給月額を引き上げることに伴い、裁判官の報酬月額についても、これに準じて引き上げること。
二 一般の政府職員について、社会と公務の変化に応じた給与改定が行われることに伴い、裁判官の報酬月額についても、これに準じて改定すること。
三 一については公布の日から施行し、令和六年四月一日に遡って適用することとし、二については令和七年四月一日から施行すること。